コロナ対策特措法成立
2021.02.04
新型コロナウイルス対策を強化するための、改正新型インフルエンザ対策特別措置法、改正感染症法、改正検疫法が昨日成立しました。
新型インフルエンザ対策特別措置法では、緊急事態宣言が発出されている対象地域で、知事が飲食店などの事業者に休業や時短営業を命令できるようにしております。応じない場合は30万円以下の過料が科されます。
感染症法では、感染者が入院を拒否したり入院先から抜け出したりした場合、罰則として50万円以下の過料が科されます。また、保健所の調査に対して拒否した場合、30万円以下の過料が科されます。
この法改正はコロナウイルス感染防止の実効性をより高めることを目的としておりますが、経済活動も縮小されることにもなります。事業者が倒産や廃業に陥ってしまわぬよう、しっかりと財政支援を行っていくことが必要不可欠です。
小出しの支援ではなく、「全ての国民生活を守る」意思の見える経済対策実現に向けて尽力してまいります。