中小法人・個人事業者のための一時金 詳細公開
2021.03.02
○概要
昨日、緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受け売上が50%以上減少指定事業者への一時支援金について、詳細が公開されております。
申請期間は、令和3年3月8日から令和3年5月31日まで
ただし、特例を用いる申請期間は、令和3年3月19日(予定)から令和3年5月31日までとなります。
○緊急事態宣言が発令されていない地域でも一時金の対象に
静岡県は緊急事態宣言が発令されておりませんが、以下に該当し、売上50%減等の要件を満たす場合対象となります。
■宣言地域内の時短営業要請を受けた飲食店と取引関係があり、その影響を受けている場合(農生産者や流通関係事業者、器具備品事業者等)
■宣言地域外で特に外出自粛の影響を受けている場合(宣言地域の個人顧客との継続した取引のある事業者全般、主に対面で個人向けに商品の販売又はサービスの提供を行う旅行関連事業者)
詳細はこちらをご覧ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf?0301
○申請サポート会場(要予約)
電子申請が困難な方のために申請サポート会場を設置しております。
https://ichijishienkin.go.jp/support/index.html
静岡県のサポート会場はこちらです。(3/2時点)
静岡商工会議所静岡事務所会館2F 201号室
(静岡県静岡市葵区黒金町20-8)