◎ 政 治 ◎ 「復興増税」に関する質問主意書
去る11月15日「復興増税」に関する質問主意書を提出した。11月25日に返ってきた答弁書にたいして、今般再度質問主意書を提出したので、紹介させていただく。答弁書は12月16日に提出される予定。
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「復興増税」に関する再質問主意書
右の質問主意書を提出する。
平成二十三年十二月七日
提出者 城 内 実
衆議院議長 横路 孝弘 殿
「復興増税」に関する再質問主意書
平成二十三年十一月十五日提出の「復興増税」に関する質問主意書に対する答弁書の内容に対し、以下、再質問する。
一、質問主意書で、米国における消費税導入が株価暴落や国民所得の半減など深刻な状況をもたらし、イギリス、アイスランド、ギリシャの諸国で法人税引き下げがいずれも景気悪化を促進したことを指摘したところ、「これらの国の経済・財政状況等については、様々な要因の影響を受けていると考えられ、税制改正のみを取り上げてその関係を一概に結論づけることはできないものと考える」との答弁があった。ここで言う「様々な要因」とはなにを指すのか。すでに経済恐慌にあった一九三二年の米国において消費税増税をしたことが、米国経済を破壊させる主要因であったことは、多くの経済学者が指摘している事実であり、「大不況、経済恐慌のときに増税すべきではない」と言うことは、先進主要国では常識であるといえる。野田政権がこれを認めようとしないのは、なぜか。明確に理由を述べられたい。また、この歴史上の事実についての見解を示されたい。
二、日本のデフレがすでに十四年目に入っていることは事実として認めるのか。また、こうした時点で、所得税の増税を強行し、消費税の増税をも強行しようとしていることは、デフレを固定化するばかりでなく、さらに加速するものであると考えるのが常識的な見解である。政府のデフレ解消の方針があるとすれば、具体的に明示されたい。
三、今回、法人税の実効税率を五%下げたことは年間一.二兆円の税収減となる。たとえ当初三年間は臨時増税をしても、その三年間ですら法人税は減税されている。前回の質問主意書で述べた通り、法人税を引き下げた国は財政危機を招いており、とくに一九八〇年代の米国は、債務国に転落した大きな原因が全般的な法人税引き下げであった。これらは一般的に認められていることである。今回の法人税引き下げに関して、どのような経済効果があると考えたのか。国内の雇用、設備投資への影響など、具体的に説明されたい。また、米国をはじめとする諸国の失敗を教訓とする考えは政府内で検討されなかったのか、伺いたい。
四、政府の方針として、特別会計の剰余金を国債整理基金特別会計に集中することは合法であるとはいえ、なぜこれほど多額の資金(剰余金、不要な基金)を国債償還費に当てる必要があるのか。国債償還額は毎年の予算で計上されており、あえて「埋蔵金」として保持する必要はないのではないか。日本には中央銀行があり、市場での国債売買にともなう一時的な調整には、中央銀行と財務省が一体となって対処すべきであり、これが財政金融の常識である。こうした多額の埋蔵金を使わずに、増税に走る行為は、国民に対する背信行為ではないか。中央銀行の国債市場での操作を含め、誠意ある回答をされたい。
右質問する。