衆議院議員 静岡県第7選挙区城内 実

活動報告及びお知らせ
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◎ 政 治 ◎ 法務委員会での質問(人権救済機関について)

2012.03.19 ピックアップ

 先週金曜日、法務委員会で45分間質問に立った。前回2月22日に引き続き、人権救済機関について慎重ないし反対の立場から質問した。要旨は以下の通りである。
 
 
 一、「今国会での法案提出に向け作業を進めてまいります」という大臣所信を踏まえて、法案提出に向けた進捗について。
 大臣)骨子案がまとまって、それを法文化する作業を今、進めている。党内、政府内の手続き、あるいは国会内のご理解もいただいたうえで提出したい。
 
 
 二、「党内の手続き」というが、民主党内には反対派、反対意見が多い。どう対応しているのか。ある民主党議員が自党の非民主的な手続きを批判している。
 大臣)政策分野ごとの部門会議で議論してそれが政策調査会に上がるという民主的な手順を経て意見集約をしている。
 
 
 三、法務省公表(平成23年12月15日)の「人権委員会の設置等に関する検討中の法案の概要」にある「不当な差別、虐待その他の人権侵害及び差別助長行為」という人権侵害の定義について。「その他」とは何か。私人間においては、民法、刑法その他の人権にかかわる法令の規定に照らして違法とされる侵害行為と言うが、公権力はまだしも私人間で何が民法に抵触する違反行為かというのは、まさに裁判所が判断すべき事柄であり、適当に国が選んだ人権委員が、これは人権侵害だと烙印を押すという暴走の危険がある。「その他」が何でもありにある可能性があるのだ。定義をもっと具体的にしていただきたい。
 大臣)人権侵害の態様というものが、いわば千差万別と言うとまた広がりすぎるかもしれないが、その一つ一つを列記することはできない。列記すれば、その列記したものだけが人権侵害で、列記していない態様の人権侵害が生じた場合にはそれに対応できない。したがって、いわば「不当な差別、虐待」を例示して、そのほかは例示しないで、「その他」とした。
 
 
 四、人権委員会が国家行政組織法上の三条委員会である点について。公正取引委員会や公害等調整委員会といった現状七つしかない他の三条委員会の所掌事務はきわめて限定的である。他方、人権委員会の対象は、一般国民はもちろん、御皇族も、外国人も含むすべてが対象になるのではないか。また国会議員はどうか。
 大臣)パリ原則に従って、政府から独立性を持った機関にしようということが主眼だ。皇室については答弁を差し控える。(再質問ののち)対象とは想定していない。(さらに再質問ののち)天皇陛下には民事上の規定は及ばない。(その他の御皇族は?)軽々に発言して誤りがあったら問題なので、改めて回答する。国会議員については国会での発言は免責されるが、町場での発言は免責されない。
 
 
 五、もし、人権委員会について、はじめは強制力を伴う権限がないとしても、「五年後の見直し」条項によって、そのときに強制力を持った、特別調査もできる巨大な権限を持った機関になりえるのでないか。その意図がもしないのであれば、八条委員会であってもよいのではないか。
 大臣)答弁なし。
 以上でお分かりいただけると思うが、残念ながら小川大臣は私の質問に正面から答弁いただいていない。答弁のなかった御皇室の扱いや、五年後の見直し規定については、次回以降の機会にあらためて取り上げ、明確な答弁を求める所存である。
 ところで、小川大臣がひとつだけ明確におっしゃったことがあった。それは、人権侵害の態様について、いちいち列記はしないということだ。やはり、人権委員の胸三寸で「何でも人権侵害」にされてしまうというおそれがあることは明らかである。
 これらの点を含め、また質問の機会があれば、人権救済機関の危険性について、引き続き大臣を追及してまいりたい。
 なお、冒頭、法務委員会が毎回開かれる第14委員室に小沢一郎議員の肖像画が掲げられることについて、大臣の所感を問うた。大臣は自身の職責には影響はない旨の答弁をされたが、画像でお分かりいただけると思うが、その違和感たるやすごいものがある。私は大臣には職責云々でなく、現在係争中の裁判の当事者の肖像画を、裁判所も所管する委員会の部屋に掲げる、一般国民にはきわめてわかりにくい行為を、与党民主党行っていること、ここに違和感を覚えないのかと聞いたつもりであったが、大臣に通じなかったのが残念である。
 
 
 
 質問については、「衆議院TV」で視聴可能。是非ともご覧いただき、コメントをいただければ幸いである。

衆議院内第14委員室。発言中の私の目の前に小沢議員の肖像画が掲げられている
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