◎ 政 治 ◎ 昨日の法案採決について
昨日の衆議院本会議で、8つの法案の採決があった。
記名採決となった「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案」、すなわち消費増税法案に、私は白票、賛成票を投じた。あくまで条件付きの賛成、まさに苦渋の決断であった。
少子高齢化という中長期的な人口動態の趨勢を見れば、近い将来、社会福祉目的の安定財源としての増税はいたしかたない。ただし、現下のデフレ(本年で14年連続)を背景に、景気が後退一方の中で増税することは賢明でないと強く思ってきた。デフレの下で増税をすれば、不況により一層拍車をかけてしまうことは、歴史が証明しているのである。よって消費増税により税収が増えるという単純な議論には与しない。景気にとっての大きなブレーキであることは否めないのである。本来必要なのはアクセル、順番としては景気対策が先であった。
それでもブレーキをあえて踏まなければならないのであれば、それ以上にアクセルを全開で踏まなければならない。社会資本整備など景気刺激策をきわめて大胆に早急に講じるべきだ。その点、自民党の国土強靭化の政策が正しく、しっかりと実行されなければならない。
なによりも、本法案の成立が、単なる財務省の増税原理主義の成就となってはならない。
増税をすること自体、はっきりいって政治家にとって票が増える選択ではない。したがって、ある意味英断ではある。しかし、それ以上に重要なのは、附則18条の景気条項(下に条文を掲載した)をしっかりと踏まえ、どんなに財務省が圧力をかけてきても、景気が悪ければ増税を見送るという果断な決断なのである。これこそ国民に選出された政治家(ときの内閣)の責務であり、真の「政治主導」ではなかろうか。私は国会議員として、不断の検討と監視を続けていく所存である。
※「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律」
<附則十八条(いわゆる景気条項)>
消費税率の引上げに当たっては、経済状況を好転させることを条件として実施するため、物価が持続的に下落する状況からの脱却及び経済の活性化に向けて、平成二十三年度から平成三十二年度までの平均において名目の経済成長率で三パーセント程度かつ実質の経済成長率で二パーセント程度を目指した望ましい経済成長の在り方に早期に近づけるための総合的な施策の実施その他の必要な措置を講ずる。
2 この法律の公布後、消費税率の引上げに当たっての経済状況の判断を行うとともに、経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、第二条(注:平成二十六年四月に八パーセント)及び第三条(注:平成二十七年十月に十パーセント)に規定する消費税率の引上げに係る改正規定のそれぞれの施行前に、経済状況の好転について、名目及び実質の経済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し、前項の措置を踏まえつつ、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる。
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