◎ 政 治 ◎ 「人権擁護法案」再び
一度つぶれた「人権擁護法案」が再び国会で審議され、実現しそうな風向きである。前回の郵政解散総選挙では、私、城内実は、人権擁護法案に反対の立場をとったため、党最高幹部のT氏、N氏や閣僚のT氏、I秘書官らから徹底的に報復された。これぞ文字通りの意趣返しである。郵政売国法案と同じく、人権擁護法案も国民の知らない密室での一部権力者による出来レースだったことはほぼ間違いない。
人権擁護法案(=人権侵害糾弾「特高」法案)のポイントは、人権侵害の定義があいまいで、人権委員会に対して公正取引委員会(いわゆる行政法上の三条委員会)なみの権限を与え、日本国中の全ての国民及び外国人がその対象になるという、とてつもないおばけのような法案である。
「著しく不快」や「困惑」しただけで、人権侵害になる。例えば、クラス会の酒の席である同級生に対して「おまえは小学校の時におしっこもらしてみんなから笑われたよな。あのときが懐かしいな。」といった悪気のない発言であっても、この発言によって言われた本人が「著しく不快」に感じた場合(第42条第二項)、地元の人権擁護委員を通じて人権委員会に「人権侵害案件」として事実上の提訴が行われる可能性があるのだ。
いやまさかという方がいたら、是非とも人権擁護法案を最初から最後まで目を通していただきたい。私が振り込め詐欺師であったら、そんなリスクを負うよりも、合法的にあいての言葉尻をとらえて示談に持ち込む(合法的なかつあげ)。
例えば、こんなことになるのである。 「A君なあ、あんたさっきわしのことをあほよばわりしおったなあ。あんたのように小学校の頃わしは生徒会長もしとらんし、中学校出てから苦労してその筋の世界に入って、これでも今では所帯は小さいが50人の子分をかかえておるんや。そのわしに向かってみんなの前でよう恥をかかしおったな。わしのメンツは丸つぶれやないか。最近人権擁護法案という誠に結構な法律が成立しおってなあ、これによると、「著しく不快」に感じた場合人権侵害として認定されるんや。A君なあ、あんたも今や市議会議員としてバッチつけて地元の代表として活躍しているところや。もしもやなあ、新聞にA議員人権侵害の疑いで人権委員会が調査中なんて記事出てみい、あんたの家族も支援者のみなさんも困るやろ。ここはなあ、わしも顧問弁護士と良く相談してみるがな、おたがい水に流して、示談ということにせえへんか。わしも血気盛んな子分をかかえているさかいに、わしは良くても子分どもは親分のメンツがつぶされたとなったらなにするかわからんで。」その後、双方の弁護士を通じて100万円で示談が成立する。
ちょっとした何気ない、半分冗談のような発言であっても、相手がどう受け止めるかで、地獄を見ることになる。ましてや、インターネット上のあらゆる表現活動、メディアの報道は全て人権擁護法によって監視の対象になる。
今一度、みなさんに問いたい。「人権擁護法案通しますか、それとも民主主義やめますか?」
詳しくは、城内実の関連文章等の「人権擁護法案の危険性」をご覧になっていただきたい。